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令和3年予備試験 民事訴訟法 答案構成

設問1

小問(1)

1 Yは共同訴訟参加できるか(52)

(1)「合一にのみ確定すべき場合」とは、①第三者に既判力が生じ、②当事者適格がある場合をいう

(2)ア 本件訴訟は債権者代位訴訟 既判力は115Ⅰ②によりYにも及ぶ〇

   イ 当事者適格Ⓣ(当該訴訟物について当事者として訴訟を追行することができる地位)本件訴訟は債権者代位訴訟であり、代位訴訟は、債権者が債権を保全する為、債務者の被代位権利を行使する訴訟。→かかる制度趣旨からすると、債務者が当事者となることはありえない→当事者適格なし(②✕)

2 できない。

 

小問(2)

1 YはXに対して債務不存在確認の訴えを行うことが考えられる。㋞「訴訟の目的の~第三者」に当たるか

(1)「訴訟の目的の~第三者」とは、参加人の請求と本訴請求が論理的に矛盾していること。そして、請求の趣旨レベルで矛盾していれば足りる。

(2)本訴請求のZからYへの登記請求権 参加人の請求は本件貸付請求権の不存在 表面的には矛盾してない。Z 47 多面的な紛争を矛盾なく合一的に解決すること→合一確定という目的を達成する為広く解すべき
本件訴訟は、債権者代位訴訟であるので、XからYに対して被保全債権が存在することが前提である。㋞すると、本件貸付請求権が存在しているか否以下という点で論理的に矛盾している

2「第三者」に当たる

 

設問2

1 参加的効力

 XはYに訴訟告知している。(53)その結果、Yに参加的効力が及ぶ結果、本件判決の結果がAにも及ぶのではないか(53Ⅳ、46)

(1)訴訟参加(53)は参加できる必要あり(42)本件訴訟は、Y自身の有する債権に関する訴訟。→「法律上の利害関係」あり。→Yは参加できる。

(2)参加的効力の意義
既判力とは異なる(∵一定の内容的制約を伴った既判力を認めることは既判力の本質に反する)そして、㋐敗訴した場合のみ、㋑被参加人・参加人間のみ、㋒判決主文の判断のみならず、判決理由中の判断についても生じる
→Aには参加的効力は生じるが、Yには生じない。
→判決の効果はYには及ばない

 

2 既判力

1 客観的範囲
既判力が生じる対象は、判決主文で示された訴訟物(∵訴訟の迅速化、弾力化)
本件訴訟の訴訟物は所有権移転請求権。請求棄却によって、請求権の不存在について既判力が生じる。Aが訴え提起しようとしている訴訟も本件訴訟と同一の訴訟物、よって、既判力が作用する場面である。

2 主観的範囲
原則→当事者(115Ⅰ①) Z 本件は訴訟担当として債務者であるYにも既判力が生じる。(115Ⅰ②)もっとも、Aは115Ⅰのいずれにも該当しないので、Aには既判力が生じないとも。
しかしながら、債権者代位訴訟で債務者の請求権が存在しないとして、請求が棄却されたにもかかわらず、同一の訴訟物について他の債権者の債権者代位訴訟を認めては、紛争の一回的解決機能が害される。→ 他の債権者についても例外的に既判力が及ぶ。
但し、115Ⅰ②で既判力が及ぶ根拠は、担当者によって手続き保障が代替されていたと解せから。そうすると、債権者の被保全債権が不存在であった場合、代替的に手続き保障がなされていなかったとして、Yに既判力は生じず、その結果、Aにも既判力は生じない。

 

[感想]

 これまためちゃくちゃ難しい。予備試験の過去問は全年度解いたが、民訴は今年が一番難しいと思う。難しすぎて、途中で答案構成作るのやめようかなとおもったレベル。今年は民事系が難しい。この難しさで3問連続3時間半で解かせるのは正に鬼畜レベルの試験。

設問1(1)債権者代位訴訟にける共同訴訟参加の可否なんて全くの未知の問題。(2)も典型事例であるYがZに提訴する場合ではなく、しない場合。これはどう書けばよいのか。答案構成では、無理やりそれっぽいことを書いたが、本番の短い答案構成の時間では何も思いつかなかったと思う。
設問2もこれまで考えたことがない問題。全体的に典型論点が一つもなく、難しすぎるのではないか。試験委員の先生ちょっとやりすぎかも。間違いなく、今年の司法試験の問題よりも全然難しい。