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令和3年予備試験 憲法 答案構成

第1 広告物掲示の禁止について

1 本件条例は21Ⅰに反し違憲

2 表現の自由→思想や情報を外部に伝達する自由 広告物によって、営業に関する情報を提供するもの。営利的言論の自由表現の自由に含まれる

3 区域内では広告物の掲示が禁止されるので、制約に当たる

4(1)⤵表現の自由は重要 Z営利的言論の自由は自己統治や自己実現の価値も低め 規制範囲が明確なので萎縮的効果や濫用の恐れも少ない

 (2)規制対応 市長から許可を受ければ例外的に掲示できるが、「単に歴史的な環境を維持するにとどまる広告物」は許可の対象外と極めて厳格な制限であり、実質的に広告物の設置ができなくなる。 + 罰則あり
→規制対応が厳しいので中間審査基準

5(1)目的 →C地区の景観を向上させ、歴史的な環境を維持すること。地域の歴史、伝統の維持は重要。

  (2)手段

  ア 適合性
無秩序な広告の掲示を制限すれば、景観の維持に資する。

  イ 必要性
⤵ 景観を損なわないような色、形状のルールを決め、その中で広告物を認めれば足りる?
Z C地区は江戸時代に宿場町として栄えた歴史的な環境を維持することが目的。→広告物の掲示自体がかかる環境に適さないので、掲示を禁止する必要性あり

  ウ 相当性
良好な景観は地域全体で醸成するもの。良好な景観を創出する為に、一定の表現活動を制限されるのは不可避であり、それによって、良好な景観という公益を達成できる。
⤵ 広告の掲示ができなくなり、表現活動が制限される。しかしながら、かかる制限によって、景観が向上し、C地区の観光客の増加、営業利益の増加という恩恵を受けられる。→制限自体が、自らの利益につながる面もあるので、失われる利益は大きくない→相当

 

第2 印刷物の配布の禁止

1 印刷物によって自己の営業をアピールする。営利的表現の自由(21Ⅰ)により保護される。

2 本件条例によって印刷物の配布が禁止される→制約あり

3 (1)⤵表現の自由は重要 Z営利的言論の自由は自己統治や自己実現の価値も低め 規制範囲が明確なので萎縮的効果や濫用の恐れも少ない。

 (2)規制対応
C地区のみで配布が禁止されるので、他の地域では禁止されない。Z C地区はB市の中でも重要な観光名所であり、観光客が多数訪れる。→C地区で制限されるとなれば、自己の営業をアピールする重要な機会が奪われる。また、C地区では一切の配布が禁止される→重大な規制
→規制対応が厳しいので中間審査基準

5(1)目的 →C地区での無秩序な営利活動を禁止して、歴史的な環境を維持すること。地域の歴史、伝統の維持は重要。

  (2)手段

   ア 適合性
C地区の歴史・伝統とは無関係の各種ビラの配布を禁止することで、景観・環境の維持に資する

   イ 必要性
特別規制区域内の店舗の関係者は配布が禁止されていない。しかしながら、区域外の店舗であっても、C地区の周辺地域として、C地区の歴史、伝統に関与、寄与している店舗はある。そのような者であっても、配布が禁止されることとなり、目的との関係で規制対象が広範すぎる。 他方、特別規制区域内の店舗であっても、C地区の歴史、伝統に関わりが薄い店舗がある。にも拘わらず、そのような店舗は配布が禁止されないこととなり、均衡がとれない。
目的との関係では、配布する者ではなく、配布する印刷物の内容で制限をかけるべきである。よって、より制限的でない他の手段があるので、必要性に欠ける。
違憲

 

[感想]

 問題はオーソドックスな表現の自由の問題だが、意外に考えさせられる問題だった。印刷物の配布の禁止は、特別規制区域内の店舗の関係者は配布が禁止されていない点をどう評価するのか悩んだ。やっぱり憲法は難しいですね。